同一労働同一賃金制
国の政策である「同一労働同一賃金制」2021年4月1日から施行されます。
平たく言うと正規雇用者と非正規雇用者の仕事内容は同じなのに、賃金が違う。という問題。
この制度で同じ企業で働いている正規雇用者と非正規雇用者のお給料は、基本給やボーナスなど、あらゆる待遇で格差を設けることが禁止となるというのです。
ほんとに?とその言葉だけでは信じることは危険なんじゃないかと疑り深いこの性格。
ということで調べてみました。
まずは厚生労働省ホームページ
~雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保について~と記載があります。
有期雇用と無期雇用
気になったのが契約による有期雇用と無期雇用。
これって何?
有期雇用とは
期間の定めのある労働契約。つまり契約更新の際に半年とか1年など契約更新日の定めがある契約です。
また上限が3年以内という規定があります。
有期雇用契約は、待遇や職務、仕事内容、福利厚生など、契約期間以外の諸条件は基本的に変わりませんが、給与に関しては原則契約時に決められた金額のまま昇給しないことが多い。
またまた有期雇用契約期間満了後は、期間満了による雇い止め回避策があります。というのも、通常の試験機関と同様の扱いとなる。というのがポイント。あ!給料に関しては能力に応じて昇給することがあります。
無期雇用とは
期間の定めがない労働契約。有期雇用契約の契約期間は上限3年ですが、無期雇用には契約期間がない。
なので、契約更新に関係なく雇用は継続されるもの。
契約更新月に契約更新されないこともあります。いわゆるやむを得ない理由があればってやつですね。
ただ、企業から契約を終了する場合には、解雇と同じ扱い。
だから30日前には通知が必要…となってます。
ちなみにこの無期雇用契約は、2018年7月に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)により「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート労働法)」が改正され、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)」という新たな法律のひとつ。
有期雇用契約で通算5年を超えた場合には、労働者の申し込みより期間のない労働契約に転換できるというルール。
有期雇用契約期間満了による雇止め回避
有期雇用契約の場合、継続して更新契約をしていたことで、次回も更新を望む労働者に対して、雇用期間が満了したときに雇い主側から契約を更新せず、雇用関係が終了となってしまう事への防止策。
雇止めの法理の法定化(第19条)
有期雇用契約と無期雇用どっちがいいの
有期雇用契約をするメリット
- 更新毎に更新されるかどうかハラハラしなくてすむ
- 契約打ち切りの心配がない
- 社員と同じ福利厚生・教育訓練の機会が与えられる(改善対象となっている)
- 様々な社員に活躍の機会を得られる
- キャリアップにつながる
ということで契約更新のたびにやってくる不安解消。賃金に限らず、福利厚生や教育訓練の機会なども改善対象。
デメリット
- 無期契約になったことで仕事量が増えた気がする
- 会社での制度導入時に一斉転換となり詳細説明がなかった
と会社によってはあったようです。
そしてついでに無期雇用になったとしても、正規雇用社員ではないです。
契約更新が、かわっただけです。
労働条件は企業の就業規則にのっとる。です。
とはいえ…同じ非正規社員間で、就く職務によって賃金格差が生じる可能性がありです。
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正規社員と非正規社員同じ職場で同じ仕事
同じ職場で同じ仕事に同じ責任。でも肝心なお給料に差がある。
年間にしたら大きな収入差が生じる…。会社と自分を繋いでいるものはお金なのにッ
しかも2019年の非正規社員として就労している女性は、実に半数以上の約56%…。
令和3年4月1日から「同じ仕事」についての考え方が、今よりももっと細かく規定されるようになります。
「非正規=ボーナス・退職金ナシ」が通用しなくなると…。
ボーナスや退職金の支給は正規社員のみが対象になっていることが多いですね。それは優秀な人に長く勤めてほしいという企業側からの願いがあると聞きます。であれば!非正規社員でも長期間働いている方であれば、ボーナスや退職金の支給対象になる可能性があってしかり。
基本給をはじめ、諸手当やボーナスなどをどんな基準で支給しているのか「明確化」を求められます。
非正規社員であっても、得る権利があるのです。
その為にも、企業は基準の明確化を求められます。
と調べてみたらこんなことが分かりました。
非正規雇用であっても、ボーナスも退職金も社員と同等の仕事をしていることが認められれば同一労働同一賃金制度に乗っかることができます。
同じっていうところが気になりますけどね。
これは派遣社員のことを念頭に置いてるなと。パートアルバイトは、短時間であることがほとんどですから。
労働条件は企業の就業規則が肝でございます。
就業規則を今一度確認することが大切であり、契約更新時に納得がいくまで上長へ確認をしましょう。
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