順調に愛用者を増やしている電動キックボード。
メディアなどにも取り上げられるようになりました。
これから始めたいと思っている方も多いのではいないでしょうか♪
始める前に、必要な知識もあるのでは…?
ということで今回は、電動キックボードに興味津々なだけで無知識のそららが確認してみた!(* ̄0 ̄)/ オゥッ!!
電動キックボードは免許がいるですと?
警視庁のホームページに記載があります。
電動キックボード:原動機(原動機定格出力0.60キロワット以下)
道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当
ということで電動キックボードは、
原動機付自転車を運転することができる免許が必要となるわけです。
原付と一緒なんですね~
ちょっとびっくりです。
そして歩道を走ってはいけない!車道通行です。
運転時に必須!
- ヘルメット
- 運転免許証
原付の運転免許証を取得せずに運転した場合、無免許運転となり罰則が発生します。
罰則は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。
また販売者は販売時に適切な説明が必要となります。
もし、「運転免許がなくても行動走行可能」など虚偽の説明や宣伝をした場合には刑事責任を問われる可能性があるそうです。
走行前に揃えておくもの
前照灯・後写鏡
電動キックボードは、制御装置(ブレーキ)、ヘッドライト、ウインカー、テールランプ、警音器(クラクション)、バックミラーなどを装備する必要があります。
整備不良:罰則3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金
ナンバープレート
電動キックボードの所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(区市町村税)を納付する義務があります。
市区町村条例で定める軽自動車納付時に交付されるナンバープレートを取り付けなければならない。
自賠責保険(共済)を契約
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済の契約が締結している必要があります。
無保険運行:罰則1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
日本では原動機付自転車に分類
電動キックボードは、出力によって原チャリに分類されます。
条件を満たしていない場合は、公道の走行はできません。
但し最高時速15㎞毎時以下で車体の大きさなど基準に該当すれば、地域によっては特例となることも。
その場合には自転車としての扱いの可能性もあり。
詳細は、使用する地域ごとにご確認ください。